看護師・ナースの転職

Home >> 退職後の手続き >> 健康保険の加入手続き

リクナビ、タウンワーク、とらばーゆなどを通じ、年間100万人以上の転職活動を支援
リクルートグループが提供する、看護師専門の適職紹介サービスです。主に正職員として働きたい看護師さんと人材募集中の病医院・施設・事業所とを仲介する形で、看護師さんのお仕事さがしを全面的にサポートしています。
現在は首都圏・関西の病院に限定してサービス。サービスの利用は、全国で可能!!
リクルートナースバンク

ブックマークに追加する

健康保険の加入手続き

離職し、健康保険に加入する際には、以下の方法があります。
@国民健康保険に加入
A親の扶養者になって、健康保険に入る
B前の会社の健康保険を継続する(任意継続被保険者制度)

Bの任意継続被保険者制度は、前職で働いていた時の健康保険に引き続き個人で加入するというものです。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に、資格喪失の日から20日以内に提出する必要があります。
その際には、事業主負担がありませんので全額自己負担となります。
@の国民健康保険は、近くの自治体に、
・印鑑
・健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)
・国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)
・年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた場合、または、40歳以降10年以上加入されている人)
などを持参し手続きに行きます。保険料の計算は、国民健康保険の計算方法は市区町村で、違いますが、国民健康保険は、世帯ごとに計算されます。 実家に同居している場合などで世帯所得が多い場合などは、結構保険料が高い場合があります。


Aは、親が加入している保険に扶養家族として加入するという方法です。

©2009 看護師・ナースの転職
サイトマップ | リンク